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vs.売主

◆売買契約関係
 - 売買契約書
 - クーリングオフによる解除(内容証明)

   クーリングオフによる解除(内容証明)
 
   

訪問販売等において、売買契約の申込みをしたり、売買契約を締結した場合、特定商取引法は、契約書面(法定の契約書またはその控え)の交付を受けた日から8日以内に限り(頭を冷やして考える期間)、無条件で、損害賠償などの負担なしに、購入者(貴方)が申込みの撤回や契約の解除をすることができると定めています(クーリング・オフ制度)。訪問販売等においては、セールスマンなどのたくみな勧誘に乗せられて、必要もないのに高額なサービス購入の契約をしてしまって、後で後悔する方も多いからです。
ただし、クーリング・オフは、法律に定めのある指定された取引でないと適用がありません。典型的な例は、セールスマンが家庭を訪問して販売した場合です。ですから、貴方がわざわざ販売業者の営業所に出かけて行って購入した場合は、クーリング・オフの対象にはなりません。営業所に出かけて行くほどの購入者は、慎重に購入について検討して出かけて行ったと考えられるからです。しかし、路上で声をかけたり(キャッチセールス)、電話や手紙で呼び出したり(アポイントメントセールス)して、喫茶店等で販売した場合にはクーリング・オフをすることが可能です。不明な場合は相談してください。

クーリング・オフの申込みは必ず書面で行います。書面はハガキや封書でも構いませんが、業者との間で書面を受け取ったかどうかで争いになる危険が生じる可能性がありますので、内容証明郵便で発送することをお勧めします。
貴方が、クーリング・オフの書面の作成を、私に依頼したいというのであれば、解除する売買契約の商品の額が5万円以下ならば報酬は1万円、10万円以下ならば報酬は1万5千円、15万円以下ならば報酬は2万円、20万円以下ならば報酬は2万5千円、20万円以上の場合(上限はありません)は報酬は3万円です(これでメシを食べていますので、すみません)。1万円以下の場合もしくはまったく返却されない場合には、報酬は3千円です(相談料と思ってください)。

 

 
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