被相続人が遺言を残していったとき、その遺言を現実に執行する者(遺言執行者)が必要になります。遺言執行者は、遺言執行者に指定された者がその就職を承諾したとき(民法1007条)、または家庭裁判所による遺言執行者選任の審判が告知されたとき(1010条)にその地位に就きます。
遺言執行者の職務権限については「遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」(1012条1項)と定められています。遺言の執行が主な任務ですが、それに必要な限度で財産目録の調整をしなければなりません。また、相続財産を占有、管理、処分する権限を有することになりますので、必要に応じて訴訟を提起しなければならないこともありますし、場合によっては訴訟の相手方になることもあります。
遺言執行者の職務は以上のように非常に重要な職務ですから、私に遺言執行者として選任することを依頼されるのであれば、15万円の報酬費用がかかります(仕事ですのですみません)。 |