「相続分なきことの証明書」とは、「特別受益証明書」とも言われます。この「相続分なきことの証明書」はどういうものであるかというと、本来、法定相続においては父が亡くなったような場合には、相続する子供にとって、相続分は等分になるのが原則です。
しかし、相続に際して、子供の一人などがすでに被相続人から多額の贈与などを受けている場合には、具体的な相続分はなく、遺産を相続することはできなくなります。
そして、相続が開始し、相続人のうち一人だけが不動産を取得する場合に、協議に代えて、他の相続人が多額の特別受益があって取得するものはないとの証明書(相続分なきことの証明書)を便宜上作成し、印鑑証明書を添付して交付することがあります。
これを利用することによって不動産の取得者は単独で不動産の相続登記手続きができることになります。ただし、実質的な協議ができていない場合や目的外に使用された場合には紛争の原因になることもありますので、注意が必要です。
ですから、相続が開始し、相続人のうち一人だけが不動産を取得するような場合には、相続をしない方全員について、この「相続分なきことの証明書」を作成する必要がありますが、「面倒そうだ」「難しそうだ」ということで、私に依頼するということであれば、5万円(全員分で)の報酬費用がかかります(仕事ですのですみません)。 |