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vs.親族

◆相続関係
 - 遺言書作成
 - 遺産分割協議書作成
 - 相続人及び相続財産の調査
 - 相続分なきことの証明書作成
 - 遺言執行手続

 

◇相続関係の基本用語

   相続人及び相続財産の調査
 
   

相続とは、被相続人(例:父)の財産を相続人(例:母と子供)が承継することですが、被相続人の財産がどこにどれだけあるのかを確定するのは意外と難しいものです。例えば借金も相続財産に含まれます。相続財産は、「被相続人の財産に属した一切の権利義務」(896条)と規定されており、これには負債つまり借金も含まれるものと解されています。では、生命保険金はどうでしょうか。生命保険金は、保険契約によって保険会社から受取人が直接受領するもので、相続財産ではありません(相続税の関係ではいわゆる見做し相続財産として課税対象となります)。また、家族には知らされていない財産があるかもしれません。
また、相続人についても誰が相続人であるのかを確定するのは困難な場合があります。例えば、父に愛人がいて隠し子がいるような場合、その子に相続権が発生します。
「面倒そうだ」「難しそうだ」ということで、私に相続人及び相続財産の調査を依頼するということであれば、5万円(両者の調査で)の報酬費用がかかります(仕事ですのですみません)。

 
       
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