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vs.親族 ◆相続関係
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相続人及び相続財産の調査 | |||||
相続とは、被相続人(例:父)の財産を相続人(例:母と子供)が承継することですが、被相続人の財産がどこにどれだけあるのかを確定するのは意外と難しいものです。例えば借金も相続財産に含まれます。相続財産は、「被相続人の財産に属した一切の権利義務」(896条)と規定されており、これには負債つまり借金も含まれるものと解されています。では、生命保険金はどうでしょうか。生命保険金は、保険契約によって保険会社から受取人が直接受領するもので、相続財産ではありません(相続税の関係ではいわゆる見做し相続財産として課税対象となります)。また、家族には知らされていない財産があるかもしれません。 |
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