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vs.親族 ◆相続関係
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遺産分割協議書作成 | |||||
遺産分割とは、各相続人の権利義務に合わせて被相続人の財産を割り振る手続です。ですから、遺産分割協議書は、当事者間に争いが何もなければさほど難しいものではありません。しかし、実際に遺産分割の手続を進めると、まず分割の対象となる被相続人の財産の範囲について争いがあることが多いのです。また、生前贈与の有無・範囲・評価、遺産分割までの相続財産の占有の性質、相続回復請求権の行使があったか否か、遺言の有効・無効、相続人の資格を示す戸籍記載の正誤等について解決してからでないと遺産分割協議書の作成はできません。遺産分割は、正当な当事者を除外して行われたならば無効です。この場合には除外された当事者から再分割の請求をすることになります。 |
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