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vs.親族 ◆相続関係
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遺言書作成 | |||||
「自分はどうせ大した財産もないから」と思っている方は多いと思いますが、その「大した財産」でない財産だからこそ争いが起きるということが多いのです。手始めに、法定相続(民法第900条)を考えてみて下さい。貴方に(1)配偶者がいて子供がいる場合の貴方の財産の相続は、配偶者が2分の1、子供が2分の1です(子供が複数いれば等分します)。(2)配偶者がいて子供がおらず、両親が健在の場合は、配偶者が3分の2、両親が3分の1です(両親とも健在ならば等分します)。(3)配偶者がいて子供がおらず、両親が健在でないが、兄弟が健在の場合は、配偶者が4分の3、兄弟が4分の1です(兄弟が複数いれば等分します)。ちなみに、相続する方が誰もいない場合には貴方の財産は国庫のものになります(民法第959条)。 遺言は、その内容にそった遺産の分割、権利の移転などの事務処理がなされなければ意味がありませんが、その事務は素人にはなかなか難しいというのが現実です。ですから、一般的には、遺言書の中で、「この遺言の執行者として○○を指定する」という言葉を書き添える場合が多いようです。「遺言執行者」とは、遺言の内容を実現するために必要な事務を行う人、行う権限のある人です。遺言執行者の行う事務は、@相続財産目録の作成と遺産の保全、A遺産の分割とそれに伴う事務(例:不動産の名義変更手続・動産の引渡・預り貯金の払戻・現金の分配)、B賃貸不動産があれば賃料の取立、C被相続人の貸金の取立、D遺産を返還すべき義務があるのに応じない者があれば、調停の申立てや訴えの提起、E被相続人の債務の履行、F非嫡出子の認知の届出等、多岐にわたります。遺言執行者を遺言書の中で指定しておくことによって、遺言者の意思にそった(相続人の利害関係を調整しながら)適正な処理が可能になります。信頼できる第三者(相続人から選任すると、感情の対立を生み、また、思惑により公正さを欠くこともあります)を選任することが望ましいと考えます。もちろん当事務所でも、遺言執行者としての仕事も、有料ですが承っております(一応これでメシを食っていますので悪しからず)。 遺言書は大きく分けて普通方式と特別方式、そして在外日本人が海外で遺言する領事方式の3つに分けられます。これをご覧になっている貴方に関係するのはおそらく普通方式でしょう普通方式は公証人が関与しない自筆証書遺言と公証人が関与しない公正証書遺言、秘密証書遺言に分かれます。 1.公証人が関与しない遺言(自筆証書遺言)(民法第968条) 2.公証人が関与する遺言(公正証書遺言)(民法第969条、969条の2) 3.公証人が関与する遺言(秘密証書遺言)(民法第970条) どうですか?一つ自分で遺言書を作成してみようと思った方はぜひチャレンジしてみて下さい。どの遺言書を作成したらいいのかという相談はよく受けますが、自分がどういう人生をこの後過ごしたいのかという観点から考えたほうがよいと思います。お年を召しているのであれば、「仮にボケてしまった場合、誰の世話になりたいか」ということで、自ずから遺言の内容は決まってくると思います。ジックリ相談したいという方は相談業務を参照して下さい。ただし、遺言書の作成まで依頼される方は相談料込の金額で5万円になります)。とにかく、遺言書を作成しようと思っている方は、一日でも早く作成することをお勧めします。遺言はボケてしまったら(こんな言い方をしてすみません)、書こうと思っても書けないからです。
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