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vs.親族

◆相続関係
 - 遺言書作成
 - 遺産分割協議書作成
 - 相続人及び相続財産の調査
 - 相続分なきことの証明書作成
 - 遺言執行手続

 

◇相続関係の基本用語

   遺言書作成
 
   

「自分はどうせ大した財産もないから」と思っている方は多いと思いますが、その「大した財産」でない財産だからこそ争いが起きるということが多いのです。手始めに、法定相続(民法第900条)を考えてみて下さい。貴方に(1)配偶者がいて子供がいる場合の貴方の財産の相続は、配偶者が2分の1、子供が2分の1です(子供が複数いれば等分します)。(2)配偶者がいて子供がおらず、両親が健在の場合は、配偶者が3分の2、両親が3分の1です(両親とも健在ならば等分します)。(3)配偶者がいて子供がおらず、両親が健在でないが、兄弟が健在の場合は、配偶者が4分の3、兄弟が4分の1です(兄弟が複数いれば等分します)。ちなみに、相続する方が誰もいない場合には貴方の財産は国庫のものになります(民法第959条)。
どうでしょうか?仮に法定相続された場合、貴方はそれで納得しますか?子供が均等に相続してそれで構わないですか?貴方の息子の嫁には相続権がないですがそれで構わないですか?事実上の妻でも法律婚をしていなければ相続権がありませんがそれで構わないですか?納得するならそれでよいですが、そうでないのなら、遺言書を作成しておくことをお勧めします。遺言書は「遺書」ではありません。貴方の最後の意思なのです。残された者は「あぁ、親父はこのように考えていたのか」(貴方が父親の場合ですが)と思うことでしょう。
ちなみに、特に遺言書作成の必要ある場合の私が思う代表的なものを挙げると、@子供がいない夫婦の場合、A内縁の妻がいる場合、B事実上離婚している場合、C相続人が全くいない場合、D法定相続人でない者(例:息子の嫁、世話になった他人)に財産を与えたい場合、E相続人同士の中が悪い場合、F財産を分散させたくない(例:自分の事業を特定の者に承継させたい)場合、G暴力をふるうような親不孝な子供に相続させたくない場合、H先妻にも子供がいる場合、I配偶者にすべて相続させたい場合等です。

遺言は、その内容にそった遺産の分割、権利の移転などの事務処理がなされなければ意味がありませんが、その事務は素人にはなかなか難しいというのが現実です。ですから、一般的には、遺言書の中で、「この遺言の執行者として○○を指定する」という言葉を書き添える場合が多いようです。「遺言執行者」とは、遺言の内容を実現するために必要な事務を行う人、行う権限のある人です。遺言執行者の行う事務は、@相続財産目録の作成と遺産の保全、A遺産の分割とそれに伴う事務(例:不動産の名義変更手続・動産の引渡・預り貯金の払戻・現金の分配)、B賃貸不動産があれば賃料の取立、C被相続人の貸金の取立、D遺産を返還すべき義務があるのに応じない者があれば、調停の申立てや訴えの提起、E被相続人の債務の履行、F非嫡出子の認知の届出等、多岐にわたります。遺言執行者を遺言書の中で指定しておくことによって、遺言者の意思にそった(相続人の利害関係を調整しながら)適正な処理が可能になります。信頼できる第三者(相続人から選任すると、感情の対立を生み、また、思惑により公正さを欠くこともあります)を選任することが望ましいと考えます。もちろん当事務所でも、遺言執行者としての仕事も、有料ですが承っております(一応これでメシを食っていますので悪しからず)。

遺言書は大きく分けて普通方式と特別方式、そして在外日本人が海外で遺言する領事方式の3つに分けられます。これをご覧になっている貴方に関係するのはおそらく普通方式でしょう普通方式は公証人が関与しない自筆証書遺言と公証人が関与しない公正証書遺言、秘密証書遺言に分かれます。

1.公証人が関与しない遺言(自筆証書遺言)(民法第968条)
いつでも作成可能で、費用がかからないことを重視するならこれをお勧めします。これは遺言作成者がその全文と日付、氏名を必ず自分で書いて押印して作成するものです。証人の立会いも不要ですので、秘密にしておくこともできます。注意点はすべて自分で書くということです。パソコンで作成したり、代筆は認められていません。保管場所に注意していないと紛失、偽造・変造等のおそれがあります。相続が開始されるとできるだけ早くに家庭裁判所の検認が必要になります。方式を欠くと遺言書が無効になるので、作成した後、専門家(私に依頼しなくたっていいですよ、念のため)に見てもらうのも一つの手です。

2.公証人が関与する遺言(公正証書遺言)(民法第969条、969条の2)
遺言書の紛失、偽造・変造等を防止し、安全性を重視したいのなら、公正証書遺言をお勧めします。公証人とは文書の存在と内容を確認し証明する人です(元裁判官が多い)が、この公証人が遺言をする者からその意向を聞いて作成するものです。通常は公証役場で遺言内容を口授するのですが、遺言者が病弱で公証役場まで行くことができないようであれば、公証人に自宅や病室まで出張してもらうこともできます。証人が2人必要になります。原本が公証役場で保管されますので、紛失や形式不備ということがありませんので、遺言書が無効になることはありません。煩雑ですし、費用をかけたかいはあるということです。ただし、内容の秘密保持は難しいのでそれは承知しておいて下さい。

3.公証人が関与する遺言(秘密証書遺言)(民法第970条)
秘密保持を重視したいのなら、秘密証書遺言がお勧めです。自筆ではなくパソコンで作成しても他人に書いてもらったものでも構いません。遺言者が自分自身で署名捺印し、封入、封印をすればよいのです。後は証人を2人以上つれて公証役場に行って、証明してもらえばいいだけです。秘密保持にはとても優れていますが、原本を公証役場で保管してくれませんので、相続開始までの保管方法については考える必要があります。

どうですか?一つ自分で遺言書を作成してみようと思った方はぜひチャレンジしてみて下さい。どの遺言書を作成したらいいのかという相談はよく受けますが、自分がどういう人生をこの後過ごしたいのかという観点から考えたほうがよいと思います。お年を召しているのであれば、「仮にボケてしまった場合、誰の世話になりたいか」ということで、自ずから遺言の内容は決まってくると思います。ジックリ相談したいという方は相談業務を参照して下さい。ただし、遺言書の作成まで依頼される方は相談料込の金額で5万円になります)。とにかく、遺言書を作成しようと思っている方は、一日でも早く作成することをお勧めします。遺言はボケてしまったら(こんな言い方をしてすみません)、書こうと思っても書けないからです。

 

 
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