貴方は参加したツアーに納得がいかず旅行会社に文句を言いたいと思っていますか?
よく聞かされるのは、「パンフレットの記載と違う行程でツアーが実施された」というものです。旅行は英語で言えば「トラベル」というように、トラブルはつきものです(笑)。旅行内容の変更については「変更補償金」を支払ってもらうことができます。
例えば、「日本航空で行くイタリア周遊10日間」(代金30万円)というタイトルのツアーを貴方が申込んだとします。出発の2日前に添乗員さんから電話があり、「申しわけないのですが、航空会社が日本航空からアリタリア航空に変更になります。その代わりといってはなんですが、ミネラルウォーターを、お一人様ごとに毎日1本づつお配り致します。」と言うのです。貴方は「航空会社が日本の会社だから」というのを重視して申込んだにも関わらず、その内容が変更されてしまいました。でも、「ミネラルウォーターのサービスがあるなら、まぁいいか」ということで参加したというケースです。
この場合、貴方がどうしても「航空会社が変更したこと」が納得いかなければ、キャンセル料を払うことなく、キャンセルすることができます。でも、多くの方は「せっかく楽しみにしていたのだから」ということで参加することでしょう。この方たちへのお詫びのしるしとして支払われるのが変更補償金なのです。このケースでは「ツアータイトルの変更」で「出発前の通知」ですので、旅行代金の2.5%です。30万円×2.5%=七千五百円を旅行会社から受け取ることができます。しかも、貴方からわざわざ請求しなくともツアー終了日の翌日から30日以内に、旅行会社が支払わなければならないというのが、標準旅行業約款の規程なのです。もちろん、ミネラルウォーター8本分が七千五百円(?)するのであれば(あるいは同価値であれば)、代物弁済として有効であると解する余地はあります。しかし、この場合はそうは言えないでしょう。
貴方が自分のこのケースはどうなのだろうということで、私に相談したいのであれば相談業務へ。
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