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vs.借主

◆消費貸借契約関係
 - 消費貸借契約書
 - 少額訴訟

   少額訴訟
 
   

小額訴訟は、@訴訟の目的の価額が30万円以下で、A金銭の支払いの請求を目的とする訴えで、B金銭を貸した相手が行方不明でない場合で、C事件の内容が複雑でなく、D同一の簡易裁判所で同一の年に10回を超えて小額訴訟を提起していない場合に起こすことができます。審理が原則として1回で終了するのが最大の特徴です。
どんな場合に小額訴訟が向いているのかは、ケースによって異なりますので、ハッキリとはいえませんが、次のような場合は比較的向いていると考えられます。@明白な証拠があり、ほぼ勝訴できると思われる場合、A早期の紛争解決を希望している場合、B重要証人が、裁判所への出頭には協力してくれなくとも、電話会議システムには協力してくれる場合です。
訴えを提起した場合にまずすべきことは証拠を確保することです(借用書等)。そして、証人を申請する場合には事前の打ち合わせが必要です。さらに、相手からの反論が予想される場合に再反論も準備しておく必要があります。
なお、上述したように、審理が1回で終了するのが最大の特徴ですが、あくまでもこれは原則で、必要な証拠のすべてを揃えることができないような場合にまでこの原則を貫くと、返って当事者に不利益になりかねませんので、「特別な事情のある場合」には2回目の審理を認めることにしています。
注意点を申し上げると、原告である貴方が小額訴訟を起こしても、被告側は通常の訴訟に移行する権限が認められているということです。また、裁判所が小額訴訟に向いていないと判断したような場合も、職権で通常訴訟に移行させることもあります。なお、小額訴訟に負けてしまった場合、控訴は認められていませんので注意して下さい。

小額訴訟は、民事訴訟法の改正で、市民の声に答えた形で生み出された制度ですから、専門家に依頼しなくても、貴方自身の力で訴えを起こすことができることを目指して規定されました。ですから、貴方が直接簡易裁判所に行けば、手続きに必要な事項の説明を受けることができるようになっており、裁判所のアドバイスに従って訴訟の準備をすることができます。
訴訟費用(裁判所に納める印紙代と切手代)は、5万円以下ならば500円、10万円以下ならば1000円、15万円以下ならば1500円、20万円以下ならば2000円、25万円以下ならば2500円、30万円以下ならば3000円です。これらは、勝訴すれば被告(相手方)に支払わせることができます。
「そうはいっても、面倒だし、そんな時間もない」ということで、貴方が私にヘルプを求めるのであれば、返還された金額が5万円以下ならば報酬は1万円、10万円以下ならば報酬は2万円、15万円以下ならば報酬は3万円、20万円以下ならば報酬は4万円、25万円以下ならば報酬は5万円、30万円以下ならば報酬は6万円です。もし、1万円以下しか返還されないもしくはまったく返還されない場合には、報酬は3千円です(相談料と思ってください)。私への報酬金額は、勝訴しても被告(相手方)に負担させることはできません。原告(貴方)が負担します。
どれくらいの期間がかかるのかというと、裁判所によって異なりますが、訴状を裁判所に提出してから、2〜3週間以内に呼出状が送られてきます。実際の審理期日はさらに2〜3週間後になるはずです。

 

 
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