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vs.借主

◆消費貸借契約関係
 - 消費貸借契約書
 - 少額訴訟

   消費貸借契約書
 
   

契約は基本的には、「申込み」と「承諾」によって成立します。ですから、当事者双方の合意があれば成立します。要するに、契約とは口約束でも成立するということです。ですから、特に契約書を作成しなくても通常は何の問題もないのですが、何かトラブルが起こったときは一転して、「契約書を作成しておけばよかった。」という後悔の念が生じるものです。例えば、お金の貸し借り(金銭消費貸借契約)、商品の売り買い(特に継続的商品取引契約)、土地や家屋の売り買い(不動産売買契約)、貸し借り(不動産賃貸借契約)、担保の設定(抵当権設定契約)、示談(示談契約)、業務の委託、提携(業務委託<提携>契約)等が、特に契約書を作成する必要性が高いといえるでしょう。
一般的に、契約書を作成するメリットは、2つあると考えられます。
1つは、後日の裁判の証拠とするためです。口頭の契約ですと、いざ紛争となり、裁判となった場合、契約内容等について、当事者双方がお互いに有利なことを主張しはじめます。裁判所は人証よりも書証を重視する傾向がありますので、事実認定に決定的な影響を与えることが可能です。
2つ目は、契約内容を明確にできるということです。口頭の契約ですと、誤解または思い違いということが起こる可能性が十分にあります。当初はそうでなくても、時間の経過とともに記憶の減退が起こり、内容を忘れたり、勘違いすることは実際によくあることです。
ですから、契約書を作成する意味は、考えている以上に大きいといえるでしょう。
親しい間では、何らかの文書を要求するのは失礼にあたると考えて躊躇する人が多いようですが、これは日本人の悪い癖といえるでしょう。トラブルを防ぎ、不信感を募らせ、人間関係を悪化させないためにも、契約書は作成すべきであると考えます。
「そうはいったってどのように作成すべきかわからない」ということで、貴方が私に契約書の作成を依頼したいというのであれば、基本的な契約書であれば、報酬は3万円からです。(一応、これでメシを食べていますので、すみません)。

ところで、この契約書ですが、公正証書にしておくことをお勧めします。公正証書には、「執行力」という力が与えられているので、相手が約束に反して金銭の支払いをしなかった場合に、裁判抜きで直ちに相手の財産に強制執行ができるからです。公正証書にしておかないと、裁判所に訴訟を提起し、勝訴判決を受け、それが確定しなければ強制執行できないというのが民事訴訟の原則ですが、その訴訟なしで勝訴の判決を得たのと同じ効果があります。仮に、裁判で勝訴したとしても、相手はすでに破産し、強制執行しても何も得られないということも多いのです。迅速な権利の実現という目的からも公正証書にしておくメリットは大きいと考えます。公正証書は、まさに将来予測される紛争を予防することが可能になります。公正証書作成手数料は、100万円までが5000円、200万円までが7000円、500万円までが11000円、1000万円までが17000円、3000万円までが23000円、5000万円までが29000円、1億円までが43000円です。

 

 
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