NPO(特定非営利活動)法人の活動対象となる特定非営利活動とは、保健、医療、福祉の増大を図る活動のほか11の活動が特定非営利活動促進法の別表中に定められています。
NPO(特定非営利活動)法人を設立するには、その事務所が所在する都道府県知事の認証が必要となります。NPO法人を設立する際に必要な書類は、以下の通りです。
@NPO(特定非営利活動)法人設立認証申請書、A定款、B役員名簿、C役員就任承諾書、D役員の住所または居所を証する書類、E各役員の誓約書(特定非営利活動促進法20条各号に該当しない旨および21条の規定に違反しない旨)、F報酬を受ける役員の名簿、G社員のうち10人以上の者の名簿、H特定非営利活動促進法2条、12条に該当する確認書、I設立趣旨書、J設立者名簿、K設立についての意思決定を証する議事録の謄本、L設立当初の財産目録、M設立当初の事業年度を記載した書面、N設立初年および翌年の事業計画書、O設立初年および翌年の収支予算書です。
これらの書類を各都道府県の生活文化局、または環境衛生部、あるいは生活環境課に提出します。なお、認証に際して手数料はかかりません。
都道府県知事は、申請書類を受理した後公告をし、受理日から2ヵ月間公衆に縦覧します。公衆の縦覧期間経過後2ヵ月以内に認証または不認証の決定をしなければならないことになっています。認証の通知が届いたら2週間以内に設立登記をし、登記後遅滞なく設立登記完了届出書を都道府県知事に提出します。
自分で設立をやってみようという方は以上の手続を踏みますが、「面倒だな、難しそうだなということで、私にNPO法人の設立を依頼するということであれば、25万円(本店が都内の場合)の報酬費用がかかります(これでメシを食べていますので、すみません)。
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