一般貨物自動車運送事業を始めたい方は、国土交通大臣に対して一般貨物自動車運送事業許可申請をする必要があります。
一般貨物自動車運送事業許可申請の際には、以下の書類を提出します。
@一般貨物自動車運送事業経営許可申請書(2通)、A事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類、B事業収支見積書、C推定による1年間の取扱貨物の種類および数量ならびにその算出の基礎を記載した書類、D事業の用に供する施設の概要および付近の状況を記載した書類(ウ.施設の案内図、見取図、平面(求積)図、エ.都市計画法等関係法令に抵触しない旨の誓約書、オ.施設の使用権原を証する書面<不動産登記簿謄本等(自己所有の場合)、賃貸借契約書等(借入の場合)>、カ.車庫前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)、キ.計画する事業用自動車の使用権限を証する書面(売買契約書または売渡承諾書等、自動車リース契約書、自動車検査証)、E新たに法人を設立する場合には次に掲げる書類(ウ.定款または寄附行為の謄本、エ.発起人、社員または設立者の名簿および履歴書、オ.新たな法人が株式会社または有限会社の場合には、株式の引受けまたは出資の状況および見込みを記載した書類)、等です。これらの書類を申請者の営業所を管轄する陸運支局を経由して地方運輸局長に提出します。
自分で設立をやってみようという方は以上の手続を踏みますが、「面倒そうだ」「難しそうだ」ということで、私に依頼するということであれば、60万円(本店が都内の場合)の報酬費用がかかります(仕事ですのですみません)。
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