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産業廃棄物収集運搬業許可申請 | |||||
産業廃棄物とは、事業活動から生じた廃棄物(一般家庭の日常生活から生じたものは除く)のうち、汚泥や廃プラスチック類等をいい、全部で19種類あります。つまり、@事業活動から生じたもので、A19種類(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物のふん尿、動物の死体)に該当するもの が産業廃棄物というわけです。 産業廃棄物収集運搬の仕事をしたい方は産業廃棄物収集運搬業の許可を受けることが必要です。新規免許申請手続きは、東京都の場合、@都知事認定講習会の受講、A申請書の作成、B申請(来庁)、C審査、D許可証交付 という流れで行われます。産業廃棄物収集運搬業の許可申請を受けるに際してのポイントを挙げます。@欠格条項に該当する者がいないこと、A産業廃棄物の収集運搬をすること、B収集運搬する場所が申請する都道府県であること、C車両の使用権原があること、D廃棄物が飛散・流出しない方法で廃棄物を運搬することです。申請は予約制で、電話で予約の上、来庁する必要があります。(東京都の場合、受付窓口は2ヵ所あります。@東京都環境局 廃棄物対策部 産業廃棄物対策課 審査係 都庁第2庁舎の9階北側 03-5388-3587 A東京都多摩環境事務所 廃棄物対策課 審査係 立川合同庁舎の3階 042-528-2693 )なお、積替え保管を含む場合には、申請の前に「事業計画書」を提出する必要があります。 |
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