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vs.官公庁(役所)

◆許認可申請
 - 建設業許可申請
 - 宅建業免許申請
 - 旅行業登録申請
 - 産業廃棄物収集運搬業許可申請
 - 風俗営業許可申請
 - 自動車保管場所証明申請
 - 貸切バス事業許可申請
 - 一般貨物自動車運送事業経営許可申請
 - タクシー(介護)事業許可申請
 - 介護タクシー事業許可申請

◆会社関係
 - 株式会社設立
 - 有限会社設立

◆NPO法人関係
 - NPO法人設立

◆刑事関係
 - 告訴、告発

◆知的所有権関係
 - 著作権登録申請

◆国際業務・入管関係
 - 帰化許可申請
 - 永住許可申請
 - 在留資格変更許可申請
 - 在留資格更新許可申請
 - 在留資格認定証明書交付申請
 - 在留特別手続
 - 在日公館領事認証手続

   産業廃棄物収集運搬業許可申請
 
   

産業廃棄物とは、事業活動から生じた廃棄物(一般家庭の日常生活から生じたものは除く)のうち、汚泥や廃プラスチック類等をいい、全部で19種類あります。つまり、@事業活動から生じたもので、A19種類(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物のふん尿、動物の死体)に該当するもの が産業廃棄物というわけです。

産業廃棄物収集運搬の仕事をしたい方は産業廃棄物収集運搬業の許可を受けることが必要です。新規免許申請手続きは、東京都の場合、@都知事認定講習会の受講、A申請書の作成、B申請(来庁)、C審査、D許可証交付 という流れで行われます。産業廃棄物収集運搬業の許可申請を受けるに際してのポイントを挙げます。@欠格条項に該当する者がいないこと、A産業廃棄物の収集運搬をすること、B収集運搬する場所が申請する都道府県であること、C車両の使用権原があること、D廃棄物が飛散・流出しない方法で廃棄物を運搬することです。申請は予約制で、電話で予約の上、来庁する必要があります。(東京都の場合、受付窓口は2ヵ所あります。@東京都環境局 廃棄物対策部 産業廃棄物対策課 審査係 都庁第2庁舎の9階北側 03-5388-3587 A東京都多摩環境事務所 廃棄物対策課 審査係 立川合同庁舎の3階 042-528-2693 )なお、積替え保管を含む場合には、申請の前に「事業計画書」を提出する必要があります。
書類を窓口に提出してから(書類に問題がなければ)60日位です。
必ずかかる費用として、「新規」許可で手数料が8万1千円(現金)、「更新」(積替え保管を除く)許可で手数料が4万2千円(現金)、「更新」(積替え保管を含む)許可で手数料が7万3千円(現金)、申請当日に庁舎内の銀行、郵便局を通じて納入しますので、現金を用意しておく必要があります。
東京都の場合、許可申請に必要な書類として、@定款の写し、A商業登記簿謄本、B申請者の印鑑証明書、C役員(相談役及び顧問を含む)、5%以上の株主・出資者の住民票抄本及び登記されていないことの証明書、D使用する車両の自動車検査証の写し、E駐車場等の使用権原を証明する書類(土地の登記簿謄本又は賃貸借契約書)、F申請する全ての車両の写真(斜め前と斜め後の写真)、G運搬容器の写真(容器の種類ごと)、H貸借対照表(直近3年分)、I損益計算書(直近3年分)、J法人税の納税証明書(直近3年分)、L東京都認定講習会修了証の写し が挙げられています。
「面倒そうだ」「難しそうだ」ということで、私に依頼するということであれば、上記金額の他に、20万円(本店が都内の場合)の報酬費用がかかります(仕事ですのですみません)。

 
 
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