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vs.官公庁(役所)

◆許認可申請
 - 建設業許可申請
 - 宅建業免許申請
 - 旅行業登録申請
 - 産業廃棄物収集運搬業許可申請
 - 風俗営業許可申請
 - 自動車保管場所証明申請
 - 貸切バス事業許可申請
 - 一般貨物自動車運送事業経営許可申請
 - タクシー(介護)事業許可申請
 - 介護タクシー事業許可申請

◆会社関係
 - 株式会社設立
 - 有限会社設立

◆NPO法人関係
 - NPO法人設立

◆刑事関係
 - 告訴、告発

◆知的所有権関係
 - 著作権登録申請

◆国際業務・入管関係
 - 帰化許可申請
 - 永住許可申請
 - 在留資格変更許可申請
 - 在留資格更新許可申請
 - 在留資格認定証明書交付申請
 - 在留特別手続
 - 在日公館領事認証手続

   旅行業登録申請
 
   

旅行の仕事をしたい方は旅行業の登録をしなければなりません。新規免許申請手続きは@書類の作成、A登録申請、B審査、C登録決定、D営業保証金の供託、E供託した旨の届出、F旅行業開始という流れで行われます。旅行業の登録をするためには以下の資格要件を備えていることが必要です。@各営業所において、常勤の旅行業務取扱主任者がいること、A事務所が所在すること、B第3種旅行業の場合で、資産として650万円以上有すること(協会に加入の場合450万円位で済みます。)、C役員が欠格要件等に該当しないことです(「東京都旅行業登録申請・変更の手引」による。この「手引」は(社)全国旅行業協会東京都支部03-5261-5311、(社)日本旅行業協会03-3592-1271などで販売しています)。
必ずかかる費用として、「新規登録」の知事免許で登録手数料が9万円(現金)です。
東京都の場合であれば、書類の受付及び相談は産業労働局観光部振興課旅行業係03-5320-4769まで、問い合わせてみて下さい。登録申請は、事前に電話予約が必要です。予約日は月、水、金曜日です。登録申請の際は、旅行業務取扱主任者も来庁することが必要です。
東京都の場合、免許申請に必要な書類(法人の場合)として、@新規登録申請書、A定款、B登記簿謄本、C役員の宣誓書、D旅行業務に係る事業の計画、E旅行業務に係る組織の概要、F直近の「法人税の確定申告書」及び添付書類の写し、G旅行業務取扱主任者選任一覧表、H営業所の使用権を証する書類、I事故処理体制の説明書、J標準旅行業約款が挙げられています。

第2種及び第3種の旅行業の新規登録で、申請書類を窓口に提出してから(書類に問題がなければ)30日位で登録決定し、営業開始までにさらに約14日かかります。
必ずかかる費用として、「新規登録」の知事免許で登録手数料が9万円(現金)です。
東京都の場合であれば、書類の受付及び相談は産業労働局観光部振興課旅行業係03-5320-4769まで、問い合わせてみて下さい。登録申請は、事前に電話予約が必要です。予約日は月、水、金曜日です。登録申請の際は、旅行業務取扱主任者も来庁することが必要です。
「面倒そうだ」「難しそうだ」ということで、私に依頼するということであれば、上記金額の他に、10万円(本店が都内の場合)、の報酬費用がかかります(一応仕事ですので、すみません)。

 
 
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