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vs.官公庁(役所)

◆許認可申請
 - 建設業許可申請
 - 宅建業免許申請
 - 旅行業登録申請
 - 産業廃棄物収集運搬業許可申請
 - 風俗営業許可申請
 - 自動車保管場所証明申請
 - 貸切バス事業許可申請
 - 一般貨物自動車運送事業経営許可申請
 - タクシー(介護)事業許可申請
 - 介護タクシー事業許可申請

◆会社関係
 - 株式会社設立
 - 有限会社設立

◆NPO法人関係
 - NPO法人設立

◆刑事関係
 - 告訴、告発

◆知的所有権関係
 - 著作権登録申請

◆国際業務・入管関係
 - 帰化許可申請
 - 永住許可申請
 - 在留資格変更許可申請
 - 在留資格更新許可申請
 - 在留資格認定証明書交付申請
 - 在留特別手続
 - 在日公館領事認証手続

   宅建業免許申請
 
   

不動産の仕事をしたい方は宅建業の免許を受けることが必要です。新規免許申請手続きは@書類の作成、A免許申請、B審査、C免許、D営業保証金の供託、E届出、F免許証交付、G宅建業開始という流れで行われます。宅建業の免許を受けるためには以下の資格要件を備えていることが必要です。@一つの事務所において「業務に従事する者」5名に1名以上の割合で専任の取引主任者がいること、A事務所が所在すること、B資産として1000万円以上(本店のみの場合)有すること(協会に加入の場合300万円位で済みます。)、C役員が欠格要件等に該当しないことです(「東京都建設業許可申請・変更の手引」による。この「手引」は都庁第2庁舎の3階でもらえます)。
必ずかかる費用として、「新規免許」の知事免許で手数料が3万3千円(現金)、「更新免許」の知事免許で手数料が3万3千円(現金)、「新規」の大臣免許で登録免許税が9万円(現金)、「更新免許」の大臣許可で手数料が3万3千円(現金)です。
東京都の場合であれば、書類の受付及び相談は住宅局不動産業指導部免許課03-5321-1111(代)まで、問い合わせてみて下さい。特に、初めて申請する方は建政課内の相談コーナーで予備審査を受けることが必要です。
東京都の場合、免許申請に必要な書類として、@免許申請書、A相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿、B免許申請者等の身分証明書、C免許申請者等の登記されていないことの証明書、D免許申請者等の略歴書、E専任の取引主任者設置証明書、F宅地建物取引業に従事する者の名簿、G専任の取引主任者の顔写真貼付用紙、H法人の商業登記簿謄本、I宅地建物取引業経歴書、J決算書、K納税証明書、L誓約書、M事務所を使用する権限に関する書面、N事務所付近の地図、O事務所の写真が挙げられています。
@ADEFGIJLMは、法定様式ですので所定の用紙販売所で購入する必要があります。
BCHKは、役所でいただくものですから、早めに取得しておいて下さい。顔写真は4B×3cmのものを2枚、事務所の写真はいろいろな角度から撮ったものが10枚くらい必要になります。

申請書類を窓口に提出してから(書類に問題がなければ)知事免許で1〜2ヵ月位(2週間でおりることもありますし、3ヵ月近くかかったこともあります)、大臣免許で3ヵ月位でおります。
必ずかかる費用として、「新規免許」の知事免許で手数料が3万3千円(現金)、「更新免許」の知事免許で手数料が3万3千円(現金)、「新規」の大臣免許で登録免許税が9万円(現金)、「更新免許」の大臣免許で手数料が3万3千円(現金)です。
東京都の場合であれば、書類の受付及び相談は住宅局不動産業指導部免許課03-5321-1111(代)まで、問い合わせてみて下さい。特に、初めて申請する方は建政課内の相談コーナーで予備審査を受けることが必要です。
「面倒そうだ」「難しそうだ」ということで、私に依頼するということであれば、上記金額の他に、知事免許で10万円(本店が都内の場合)、大臣免許で12万円(本店が都内の場合)の報酬費用がかかります(仕事ですので、悪しからず)。

 
       
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