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vs.官公庁(役所)

◆許認可申請
 - 建設業許可申請
 - 宅建業免許申請
 - 旅行業登録申請
 - 産業廃棄物収集運搬業許可申請
 - 風俗営業許可申請
 - 自動車保管場所証明申請
 - 貸切バス事業許可申請
 - 一般貨物自動車運送事業経営許可申請
 - タクシー(介護)事業許可申請
 - 介護タクシー事業許可申請

◆会社関係
 - 株式会社設立
 - 有限会社設立

◆NPO法人関係
 - NPO法人設立

◆刑事関係
 - 告訴、告発

◆知的所有権関係
 - 著作権登録申請

◆国際業務・入管関係
 - 帰化許可申請
 - 永住許可申請
 - 在留資格変更許可申請
 - 在留資格更新許可申請
 - 在留資格認定証明書交付申請
 - 在留特別手続
 - 在日公館領事認証手続

   建設業許可申請
 
    建設業許可を受けるためには以下の資格要件を備えていることが必要です。@経営業務の管理責任者がいること、A専任技術者を営業所ごとに置いていること、B請負契約に関して誠実性を有していること、C請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること、D欠格要件等に該当しないこと、E暴力団の構成員でないことです(「東京都建設業許可申請・変更の手引」による。この「手引」は都庁第2庁舎の3階でもらえます)。
書類を窓口に提出してから(書類に問題がなければ)知事許可で1〜2ヵ月位(2週間でおりることもありますし、3ヵ月近くかかったこともあります)、大臣許可で3ヵ月位で許可がおります。
必ずかかる費用として、「新規」の知事許可で手数料が9万円(現金)、「業種追加」「更新」の知事許可で手数料が5万円(現金)、「新規」の大臣許可で登録免許税が15万円(銀行、郵便局を通じて納入し、納付書を正本に貼付)、「業種追加」「更新」の大臣許可で手数料が5万円(収入印紙を正本に貼付)です。
東京都の場合であれば、書類の受付及び相談は年計画局建築指導部建政課03-5321-1111(代)まで、問い合わせてみて下さい。特に、初めて申請する方は建政課内の相談コーナーで予備審査を受けることが必要です。
「面倒そうだ」「難しそうだ」ということで、私に依頼するということであれば、上記金額の他に、20万円(本店が都内の場合)の報酬費用がかかります(仕事ですので、悪しからず)。もっとも、ご本人に用意していただく書類もそれなりにあります。
 
 
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