告訴とは、犯罪の被害者その他一定の者が、捜査機関に対し犯罪事実を申告して犯人の訴追を求める意思表示のことをいいます。通常の場合、告訴は捜査の端緒となるにすぎません。告訴には期間の制限はなく、告訴後示談が成立した等の理由により取り消すこともできます。
ただし、刑法などで規定する親告罪では、訴訟条件といって、検察官が起訴手続きをとる条件となっています。告訴期間は原則として犯人を知った日から6ヵ月以内です(強姦、強制わいせつを除きます)。起訴後の告訴の取消は許されず、また、起訴手続きまでに告訴を取消した者はさらに告訴をできなくなります。
告発とは、犯人および告訴権者以外の第三者が犯罪ありと考え、捜査機関に対し犯罪事実を申告して犯人の訴追を求める意思表示のことをいいます。第三者であれば誰でもできます。告発状の形式は告訴状のそれに準じるものです。
貴方が被害者なら告訴状(例えば、貴方の友人が被害者の場合には告発状)を作成して、貴方の住所を管轄する警察署、あるいは検察庁に提出すれば十分です。その後のことは係員の指示に従えばよいのです。
告訴状には、告訴人の氏名、住所、電話番号、告訴事実、告訴に至る経緯、証拠(例えば、壊されたガラスの写真)、添付書類(例えば、壊されたガラスの修理見積書)を記入し、署名捺印します。被告訴人(犯人)が不明ならば「不明」と記入します。ですから、そんなに大変ことはありません。
「そうはいったって面倒だし、そんな時間もない」ということで、貴方が私に告訴状の作成を依頼したいというのであれば、報酬は3万円です(これでメシを食べていますので、すみません)。 |