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vs.官公庁(役所)

◆許認可申請
 - 建設業許可申請
 - 宅建業免許申請
 - 旅行業登録申請
 - 産業廃棄物収集運搬業許可申請
 - 風俗営業許可申請
 - 自動車保管場所証明申請
 - 貸切バス事業許可申請
 - 一般貨物自動車運送事業経営許可申請
 - タクシー(介護)事業許可申請
 - 介護タクシー事業許可申請

◆会社関係
 - 株式会社設立
 - 有限会社設立

◆NPO法人関係
 - NPO法人設立

◆刑事関係
 - 告訴、告発

◆知的所有権関係
 - 著作権登録申請

◆国際業務・入管関係
 - 帰化許可申請
 - 永住許可申請
 - 在留資格変更許可申請
 - 在留資格更新許可申請
 - 在留資格認定証明書交付申請
 - 在留特別手続
 - 在日公館領事認証手続

   著作権登録申請
 
   

著作権について知っていただくためには、著作物とは何かを知っていただく必要があります。著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものです。なお、アイディアや思想感情自体は、著作物ではありませんので、著作権によって保護することはできません(特許法や実用新案法等によって保護されます)。
著作物全般(プログラムの著作物を除く)についての著作権は、著作物の創作と同時に自動的に発生(ベルン条約等による無方式主義)するものとされており、著作権を得るための登録制度というものは禁止されています。つまり、著作者は著作物を創作した時点で自動的に著作権を取得します。不動産登記でいう保存登記に該当するものがないからです。「そうであるならば自分の作品が他人に真似されたときはどうするのか。」という質問をする方が多いのですが、登録がなくても著作権を侵害している人に対して自分の権利を主張できます。自分が権利者であるということは、原稿や下書き等を残しておけば証明は容易です。心配する必要はありません。
では、登録制度は何のためにあるのでしょうか。それは、著作権に関する事実関係を公示したり、著作権が移転した場合の取引の安全を確保するためです。したがって、著作権を得るための登録制度というものは禁止されていますが、著作権を最初に公表した年月日を推定する登録、著作権の本名を推定する登録、著作権譲渡等の権利変動があった場合の権利者を推定する登録等はできます。申請先は文化庁です。
プログラムの著作物についての著作権は、著作物の創作と同時に自動的に発生するわけではありませんので、権利を主張する場合には登録をする必要があります。申請先は財団法人ソフトウェア情報センターです。

著作物全般(プログラムの著作物を除く)については、著作物を公表したり、著作物を譲渡した等の事実があった場合にのみ登録が可能になります(創作しただけでは登録はできません)。この登録を私に依頼したいという場合には、報酬として1件につき15万円をいただきます(すみません、一応これでメシを食っていますので)。プログラムの著作物については、創作しただけで登録が可能になります。こちらの登録は、報酬として1件につき20万円をいただきます。

 
       
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