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vs.官公庁(役所)

◆許認可申請
 - 建設業許可申請
 - 宅建業免許申請
 - 旅行業登録申請
 - 産業廃棄物収集運搬業許可申請
 - 風俗営業許可申請
 - 自動車保管場所証明申請
 - 貸切バス事業許可申請
 - 一般貨物自動車運送事業経営許可申請
 - タクシー(介護)事業許可申請
 - 介護タクシー事業許可申請

◆会社関係
 - 株式会社設立
 - 有限会社設立

◆NPO法人関係
 - NPO法人設立

◆刑事関係
 - 告訴、告発

◆知的所有権関係
 - 著作権登録申請

◆国際業務・入管関係
 - 帰化許可申請
 - 永住許可申請
 - 在留資格変更許可申請
 - 在留資格更新許可申請
 - 在留資格認定証明書交付申請
 - 在留特別手続
 - 在日公館領事認証手続

   在留特別手続
 
   

日本に在留する外国人は、上陸のときに決定された在留資格と在留期間の範囲内で活動することができるとされています。日本国はこのように在留資格と在留期間により、外国人の日本における活動と滞在を保証すると同時に、これらの審査を通じて日本国の利益や治安が害されることがないよう配慮しつつ、外国人の在留の適正な管理に勤めているわけです。
しかし、残念ながら、外国人の一部の人は、不法に日本に入国したり、在留許可の範囲を超えて日本に滞在しています。そのような外国人を強制的に国外へ退去させ、日本国の安全や利益が害されるのを防ぐのも入国管理局の仕事です。どういう場合に強制送還されるかは入国管理法に定められており、平均で年間約35,000人が強制送還されています。現在日本に不法残留する外国人は約22万4千人といわれています。日本に観光で来てそのまま残留する人が一番多いのです。
このような不法残留者は入国管理法に違反する滞在ということになりますが、日本で暮らしながら在留特別許可申請をする方法がないわけではありません。例えば日本人との婚姻(もちろん偽装結婚ではダメですが)の場合です。例外的に在留特別許可が認められることがあります。
例えば不法残留している外国人の方をAさん、日本人の方をBさんとして、AさんとBさんが婚姻する場合の必要書類としては、@申告書、A陳述書、BBさんの戸籍謄本、CBさんの住民票、DBさんの履歴書、EBさんの身分証明書、F印鑑、G婚姻証明書、H在職証明書、I地方税納税証明書、J所得税納税証明書(源泉徴収票)、K預金残高証明書(銀行等)、L賃貸借契約書の写し、MAさんの出生証明書とその訳文、NAさんの旅券、OAさんの外国人登録証、P路線地図(最寄駅から自宅までの)、Qスナップ写真(数枚)等です。詳細は役所で確認してください。

 
       
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