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vs.官公庁(役所)

◆許認可申請
 - 建設業許可申請
 - 宅建業免許申請
 - 旅行業登録申請
 - 産業廃棄物収集運搬業許可申請
 - 風俗営業許可申請
 - 自動車保管場所証明申請
 - 貸切バス事業許可申請
 - 一般貨物自動車運送事業経営許可申請
 - タクシー(介護)事業許可申請
 - 介護タクシー事業許可申請

◆会社関係
 - 株式会社設立
 - 有限会社設立

◆NPO法人関係
 - NPO法人設立

◆刑事関係
 - 告訴、告発

◆知的所有権関係
 - 著作権登録申請

◆国際業務・入管関係
 - 帰化許可申請
 - 永住許可申請
 - 在留資格変更許可申請
 - 在留資格更新許可申請
 - 在留資格認定証明書交付申請
 - 在留特別手続
 - 在日公館領事認証手続

   永住許可申請
 
   

永住許可申請とは、外国人が外国人のまま、日本に永住したいと思うときにしなければならない手続をいいます。つまり、在留資格を「永住者」に変更することをいいます。在留資格とは、日本に在留しようとする外国人が原則として有しなければならない資格をいいます。この在留資格をもらえば、通常の在留資格とは異なって、日本国内での活動の種類や範囲に制限がなくなりますので、就労の面では日本人と同様に取り扱われますので、安定した生活を営むことができます。
永住許可申請をするには、まず以下の3つの条件を満たす必要があります。@素行が善良であること、A独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、B法務大臣が、その者の永住が日本の利益に合致すると認めたときです。その他に、一般的な原則として10年以上継続して日本に在留していることが必要です。
以上の6つの条件を満たしていることに加えて、日本語を読むことができ、書くことができ、会話することができ、理解することができることが当然の条件として加わります。
以上の条件を満たすのであれば、まず以下の10種類の書類を作成あるいは取り寄せます。@永住許可申請書、A申請理由書、B身分関係を証明する書類、資料、C申請人または申請人を扶養する者の職業を証明する資料、D申請人または申請人を扶養する者の所得および納税を証明する資料、E申請人または申請人を扶養する者の資産を証明する資料、F健康診断書、G申請人および家族全員の外国人登録済証明書または住民票、H身元保証人に関する資料、I住居報告書および家族状況報告書です。
これらの書類がすべて揃いましたら、本人が出頭して、書類を入国管理事務所に提出します。永住許可申請の場合には許可手数料は8千円かかります。
必要書類は、入国管理事務所にあります。これについても、まず入国管理事務所に行って相談することをお勧めします(相談業務を参照)私に永住許可申請を依頼される場合の報酬は20万円です(一応これでメシを食べていますのですみません)。なお、本人でないと作成できない書類や、本人でないと取り寄せることができない書類があることは承知しておいて下さい。申請してから許可がおりるまで、6ヵ月近くあるいはそれ以上かかることもあります。時間には余裕をみて申請することが必要です。

 
       
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