帰化許可申請とは、外国人が日本の国籍を取得したい、つまり日本に帰化したいと思うときにしなければならない手続をいいます。帰化をするためには6つの条件(国籍法5条1項参照)を満たしていなければなりません。ですから、帰化許可申請を考えている方は、最初に次の6つの条件を確認する必要があります。
@引き続き5年以上日本に住所を有すること、A20歳以上で本国法によって能力を有すること、B素行が善良であること、C自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること、D国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと、E日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないことです。
以上の6つの条件を満たしていることに加えて、日本語を読むことができ、書くことができ、会話することができ、理解することができることが当然の条件として加わります。
以上の条件を満たすことができなければ、帰化許可申請はできません。
具体的な手段としては、まず以下の8種類の書類を作成します。@帰化許可申請書、A帰化の動機書、B履歴書、C「親族の概要」を記載した書面、D「生計の概要」を記載した書面、E「事業の概要」を記載した書面、F自宅勤務先付近の略図、G宣誓書です。
次に、以下の10種類の書類(人によって不要な書類もあります)を官公署から取り寄せます(こちらが先でも構いません)。@本国法によって能力を有することの証明書、A在勤および給与証明書、最終学校の卒業証明書、中退証明書、在学証明書、B国籍を証する書面、C身分関係を証する書面、D外国人登録済証明書、E納税証明書、F法定代理人の資格を証する書面、G会社の登記簿謄本、H預貯金の現在高証明書、有価証券保有証明書、不動産登記簿謄本、I運転記録証明書です。
さらに、以下の5種類の書類の写し(コピー)を用意します。@貸借対照表、損益計算書の写し、A自動車運転免許証などの技能資格証明書の写し、B確定申告書控えの写し、C卒業証明書または卒業証書の写し、D事業に対する許認可証明書の写しです。
これらの書類がすべて揃いましたら、本人が出頭して、書類を申請者の住所地を管轄する法務局・地方法務局に提出します。帰化許可申請の場合には許可手数料はかかりません。
作成書類は、申請者本人の住所地を管轄する法務局・地方法務局にあります。初めに挙げた6つの条件を満たし、帰化許可申請することについて、決意が固いのであれば、まず法務局に行って相談することをお勧めします(もちろん、私の事務所に来ていただいてもいいですよ。この場合は相談料は1時間まで無料で承ります)。メールでの相談料は二千円です。私に帰化許可申請を依頼される場合の報酬は20万円です(一応これでメシを食べていますのですみません)。なお、本人でないと作成できない書類や、本人でないと取り寄せることができない書類があることは承知しておいて下さい。申請してから許可がおりるまで、1年近くあるいはそれ以上かかることもあります。時間には余裕をみて申請することが必要です。 |