| Home >> 業務案内 >> 具体的業務内容 >> 加害者 | ||||||
vs.加害者 ◆交通事故関係 |
示談書 | |||||
交通事故の場合の示談書は、加害者が被害者(被害者が死亡した場合には相続人)に対して、損害賠償金の額の確定、その支払い方法などを内容とする書面をいいます。加害者は早く示談をしたいのが通常ですが、被害者側としてはその逆で、急がない(傷害の場合であれば治癒した時点)ほうが望ましいわけです。将来、予想外の損害が発生することもあります。また、損害賠償金も約束どおり支払われる確立は必ずしも高いとはいえません。連帯保証人をたてる、不動産に抵当権をつける、示談書を公正証書で作成する等の工夫をする必要があります。示談書には下記の項目を盛り込むのが望ましいと考えます。 |
||||||