【交通事故に遭ったときの基礎知識】
交通事故発生から解決までの流れを説明しますと、@事故発生、A相手の身元確認、事故状況の確認、B負傷者の救護義務、危険防止の措置、警察への届出、C実況見分、D保険会社への通知、E示談交渉開始、F合意、G示談書作成、H解決ということです。
1.貴方が被害者の場合
(1)相手の身元を確認することは当然ですが、加害者(運転者)の氏名・住所の確認は運転免許証で行い、念のために本籍も控えておくべきです。連絡先・勤務先は名刺をもらうとよいです。加害者(運転者)と所有者が異なる場合もありますので、車に備え付けてある車検証で所有者の氏名・住所を確認したほうがよいでしょう。
(2)事故状況の確認としては、衝突地点、衝突の箇所や程度、車両破損の状態等をしておく必要があります。特に目撃者の方には、氏名・住所を聞いて、後日証人になってくれるように依頼しておくとよいです。なお、その場で損害賠償についての具体的な話はしないことです。通常と異なる状況の中で、冷静な判断はしにくいものだからです。
人身事故の場合、加害者が警察への届出をする義務がありますが、加害者が届出をしないときには貴方がしてください。届出さえしておけば、自動車安全運転センターに申し込むだけで交通事故証明書をもらうことができます。
(3)自覚症状がないと、つい病院に行かずにすませがちですが、数日後に変調をきたすこともあります。人身事故としての届出がないと、自賠責保険がおりませんので、必ず病院には行っておきましょう。領収証は必ずもらっておいて下さい。
(4)加害者の任意保険の内容を確認します。保険には様々な免責事項もあります。保険がおりない場合には、加害者本人に請求することになります。なお、健康保険の使用は可能ですので、積極的に活用すべきです。
(5)@治療費、A付添い看護費、B入院雑費、C通院交通費、D休業損害、E慰謝料等の金額をもとにして(過失割合を考慮して)、交通事故損害計算書を作成し、加害者に請求します。交通事故損害計算書とは、被害者(被害者が死亡した場合には相続人)が交通事故による損害額を算定して加害者に対して請求する書面をいいます。請求できる金額は、交通事故と相当因果関係のある損害になります。
(6)交通事故損害計算書の金額に折り合いがついたら、示談をします。加害者は刑事罰に影響があることから示談を急ぐ傾向がありますが、あせる必要はありません。逆にあせっているからこそチャンスではありますが。示談書は公正証書にしておくほうがよいでしょう。長期間にわたる分割払いの際は、支払いが滞ることが多いからです。裁判をおこさないで、強制執行が可能になります。
2.貴方が加害者の場合
(1)相手の身元を確認することは当然ですが、被害者の氏名・住所の確認は運転免許証で行い、念のために本籍も控えておくべきです。連絡先・勤務先は名刺をもらうとよいです。
(2)被害者の救護は必ずしましょう。病院に連れて行く、救急車を呼ぶ等の救護活動をしないと、救護義務違反(ひき逃げ)となり、道路交通法、刑法違反となる可能性があります。まt、後続車に事故発生を知らせたり、誘導する等危険防止措置をする必要があります。
次に、警察へ日時・場所・負傷者の人数、程度等の事故報告をして下さい。届出を怠りますと、自動車保険の請求に必要な交通事故証明書をもらうことができなくなります。 (3)自覚症状がないと、つい病院に行かずにすませがちですが、数日後に変調をきたすこともあります。人身事故としての届出がないと、自賠責保険がおりませんので、必ず病院には行っておきましょう。領収証は必ずもらっておいて下さい。
3.保険会社への通知
自動車保険には、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)と任意保険の2種類があります。自賠責保険は被害者への最低限の保証をする保険で、自動車損害賠償法に基づいて、車の持ち主は加入が強制されます。自賠責保険では補い切れない部分は加害者の自己負担になりますので、任意に加入する保険が任意保険です。いずれにしても、加害者が加入している任意保険の契約内容は確認しておく必要があります。
【交通事故損害計算書とは】
交通事故損害計算書とは、被害者(被害者が死亡した場合には相続人)が交通事故による損害額を算定して加害者に対して請求する書面をいいます。請求できる金額は、交通事故と相当因果関係のある損害になります。下記の費用についてそれぞれ算出し、その合計額を損害額とします。
(1) 傷害事故の場合
@治療費、A付添い看護費、B入院雑費、C通院交通費、D休業損害、E慰謝料
(2) 後遺障害事故の場合
@ 逸失利益、A後遺障害の慰謝料、B介護料
(3) 死亡事故の場合
@ 逸失利益、A慰謝料、B葬儀費
【交通事故損害計算書の作成】
貴方が交通事故の被害者なら、通常、加害者側で示談の交渉を申し出てくることでしょう。示談交渉が始まりますが、(加害者あるいは保険会社から)示談金額の提示がある前に、交通事故の損害請求額を決定し、請求するのが妥当です(内容証明郵便で直接加害者宛てに送るのがお勧めです)。というのは、損害賠償請求権は被害者(被害者が死亡した場合には相続人)にあるからです。また、加害者あるいは保険会社からの金額の提示は相場より安いのが通常だからです。
「そうはいったって面倒だし、計算の仕方もわからない」ということで、貴方が私に交通事故損害計算書の作成を依頼したいというのであれば、報酬は5万円(あるいは損害賠償請求額の1%<両者比較して高いほうの金額>)です(一応これでメシを食べていますので、すみません)。
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