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◆離婚問題
 - 離婚協議書(慰謝料、財産分与、養育費)作成

離婚についての基礎知識

   離婚協議書(慰謝料、財産分与、養育費)作成
 
   

夫婦が離婚することに同意し、離婚届に署名捺印して役所に届出をすれば離婚が成立します。これを協議離婚といいます。これに対して夫婦の一方が離婚の意思が固いが相手方が同意しない場合、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てます。この調停においても話しがまとまらない場合には、地方裁判所に対して離婚の訴訟を提起することになります。
離婚する場合には、@財産分与、A慰謝料、B養育費等について協議をするのが通常です。@財産分与については、誰が何をいつ分与するのか、A慰謝料については、誰がいつどのくらいの額を支払うのか、B養育費(未成年の子供がいる場合)については、誰がいつどのくらいの額を支払うのかについて協議をしておくのです。そして、それを書面にして夫婦が互いに保管しておく必要があります。
しかし、できることなら、離婚について協議した書面は公正証書にしておいたほうがよいでしょう。「債務者は、本契約の条件に違反した場合には直ちに強制執行に服する旨認諾した」との強制執行の認諾文言をつけておけば(執行証書)、裁判をしなくても直ちに相手方の財産を差し押さえることが可能だからです。いくら書面があったって支払ってもらえなければ「絵に描いた餅」であり、実際、支払いの段階になると支払わない例はかなり多いからです。
もし、貴方が私に書面の作成を依頼したい場合には、離婚協議書面作成の報酬として10万円(これでメシを食べているのですみません)をいただきます。また、公正証書にする場合(公証役場に行きますので)には、3万円がプラスされます。

 

 
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